社長の手取りをトコトン増やす節税セミナー

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役員報酬3,900万円の社長の所得税が89,133円に!

非常識な節税の裏側を公開!

役員報酬3,900万円の社長が、何も節税対策をしなければ、いくらの所得税を払うことになるでしょうか?

この社長の場合、わたしがアドバイスする前の時点で、会社が役員報酬を支払う際に天引きした所得税の金額が11,429,871円でした。しかし、わたしのアドバイスを聞き入れ、わたしに節税対策の実行を依頼して下さったことで89,133円になったのです。

では、差額の11,340,738円はどうなったでしょうか?

天引きの金額が多すぎたということで、その全額に少し利息がついて税務署から返金されてきました。

なぜ、このようなことが出来るのか?というと、わたしが社長の顧問税理士だからです。

社長が手取りを増やそうと思った場合、「会社の」顧問税理士ではダメで、「社長の」顧問税理士でなければダメなのです。

会社の顧問税理士 vs 社長の顧問税理士

会社の顧問税理士は、社長の手取りよりも会社の資金繰りや利益を重視します。現預金残高の大きい会社、利益の大きい会社、自己資本比率の高い会社を目指してアドバイスします。つまり、普通の税理士ということです。

社長の顧問税理士は、なにより社長の手取りを最優先します。ですから、会社の預金残高より社長の預金残高を重視するし、会社は必要以上に利益を出す必要はないと考えます。そして、自己資本比率を高くするなんてもってのほか!と考えます。

つまり、常識的に考えると、とんでもなく酷いアドバイスをする税理士が社長の顧問税理士です。しかし、この非常識な考え方でないと社長の手取りは増やせないのです。

会社の顧問税理士が社長を騙す手口とは?

例えば、「個人事業主より法人の方が有利」という節税の話があります。この話を、どのように説明するかで、会社の顧問税理士か社長の顧問税理士かを暴くことが出来ます。

「個人事業主より法人の方が有利」という本当のことをウソの理由で説明するワケ

会社の顧問税理士は、「個人事業主より法人の方が有利」という話を、「個人事業主として所得が大きくなると所得税(+住民税)の税率が高い(最高55%)ことから、沢山の所得税を払わなければならないところ、法人(会社)を作れば法人税率の方が低い(最高34%)のでその分おカネが残る」という風に説明します。

この説明は一見正しいように思えるのですが実際は大間違いです。なぜなら、法人税を負担する前提でないとこの議論は成立しないからです。法人税を負担する前提ということは、すなわち会社に利益を残すということです。

「利益の大きい会社」を目指すと社長の手取りが増えない

そもそも個人事業主を法人化することで節税したかったのは社長の所得税でした。

しかし、会社の顧問税理士は、法人ありきの話に変わった瞬間に所得税より法人税の方が低いという話にすり替えます。なぜなら、このすり替えにより、「利益が出ている会社が良い会社」という常識と法人化のメリットの間で一見整合性が取れたように見えるからです。結果的に、多くの社長に会社の顧問税理士の主張が全体として正しいと錯覚させることに成功しています。

法人化することで所得税が法人税に変わる。法人税の方が税率が低いから、法人で利益を出して法人税を払えば節税になる。というロジックです。

「所得税は払いたくないが法人税なら払っても良い」という社長はどこにも存在しないにも関わらず、節税の相談だというのに、法人税が安いから払え、というのが、会社の顧問税理士なのです。

そのうえ会社の顧問税理士は、「100のおカネを使って法人税の節税対策をしても節税出来るのは僅か34であり、66は資金が流出するので、法人税の節税対策はしないほうが良い」と節税したがる社長を諭すのです。

社長はおカネに関する直感では会社の顧問より圧倒的に優秀にも関わらず、税の専門家である税理士のアドバイスだからとモヤモヤしながらも押し切られているのではないでしょうか。(そのモヤモヤを大事にして下さい。このセミナーはそのモヤモヤをスッキリさせるためのセミナーです。)

一方、社長の顧問税理士は、社長のおカネが増えるのであれば会社のおカネが減ろうが法人税の節税対策はするべきと考えます。なぜなら、会社(法人)は社長の所得税を節税して手取りを増やすために作ったものだからです。

つまり、社長との法人化の際の約束である「手取りを増やす」ことを、どんな時も忘れずに忠実に行動するのが社長の税理士なのです。

 

 

会社の利益は二重課税で社長の手取りを確実に減らす

ここからは、このまま会社の顧問税理士のいうことを聞いて会社で利益を出し続けることが、社長の手取りにどのような悪影響を与えるかを具体的に説明したいと思います。

もし、会社で利益を出すことで社長の手取りが増えるというなら、会社に残った税引後の利益を1円も減らさずに社長に移さなければなりません。

しかし、そんなことが可能でしょうか?

例えば、会社から税引後利益を社長に貸せば所得税の課税はありません。しかし、貸付金ということは、いずれ返済する必要があります。つまり、これでは手取りが増えたということにはなりません。

日本の税法は、おカネが移転する度に課税するという厳しいルールになっています。会社から社長がおカネを受け取れば所得税が課税され、それを子供に渡すと贈与税(相続した場合は相続税)が課税されるのです。

ということは、会社の顧問税理士の主張が正しいとすると、何か裏ワザがあって、それを使って無税で会社の利益を社長に移転出来るということになります。果たして、そんな方法はあるのでしょうか?あなたは、顧問税理士から、わたしの知らない高度な裏ワザをアドバイスされていますか?

 

そんな方法、あるわけないですよね・・・・。

 

となると、会社の利益を社長の手取りにするには、役員報酬か配当で渡すしかありません。例えば、役員報酬で渡す場合どうなるか?というと、税引前利益を100%と考えた場合、会社で利益を出すと法人税34%が課税されて税引後の利益は66%に目減りします。この66%部分を社長が受け取る際に所得税と住民税で最大55%が課税されるので、社長の手取りになるのは、わずか30%程度ということになります。100%あった利益が30%になるわけですから、法人税と所得税・住民税を掛け合わせた総合税率は70%ということです。

こんな結果になるなら、最初から法人税を発生させないために法人の利益をゼロにして、全額役員報酬で受け取って所得税・住民税を55%払った方が良いのです。

作っただけの法人が社長の手取りを確実に減らしています

ここまで読んで法人化したのが間違いだったのか?と心配される方もいるかもしれません。しかし、ご安心下さい。「個人事業主より法人の方が有利」という結論は正しいです。結論は正しいのですが、その理由を「利益が大きい会社が良い会社」という常識に合わせるためにねじ曲げてしまったせいで、法人化しても社長の手取りが増えないだけです。

言い換えれば、「法人を作っただけでは何の節税にもならない」ということです。法人は節税するための道具又はその前提条件でしかありません。

つまり、節税出来るかどうかは会社の使い方によるということです。

しかし、ほとんどの税理士が会社を作ることだけに熱心で、会社の使い方を社長に指南しないのです。なぜなら、会社を社長の手取りを増やすために使うと、会社の利益が減ってしまうので自己矛盾がおこるからです。

お客様である社長より、財務の常識を守ることに熱心なのが会社の顧問税理士なのです。

このセミナーでは会社の具体的な使い方をお伝えします。また、無料で実施する個別診断を受けて頂ければ、いままでの使い方の問題点を明らかにします。

わたしが社長の手取りを増やすというミッションに忠実にお話をします。

はっきりいって社長の手取りを増やすためなら一般常識なんてどうでも良いと思っています。他の顧問税理士に笑われても知ったことではありません。社長のために「自分の頭で考えて」正しいと思えるアドバイスをするのが、社長の顧問税理士なのです。

ただそれだけの違いが、社長の手取りに莫大な差を生むのです。

 

「自己資本比率の高い会社」は税金地獄への片道切符

社長の目を手取りから反らすことに成功した会社の顧問税理士は、「所得税より法人税の方が税率が低い」というもっともらしい理由を盾に会社で利益を出すように指導します。そして、社長の手取りを増やすために作った会社を「自己資本比率の高い会社が良い会社」という常識通りの「良い会社」に仕立てていきます。その結果、発生するのが、高額な相続税の発生と、その税額が払えないという問題です。

社長も人間ですから、いつか死を迎えます。残された後継者を含む家族は、資産を承継する代わりに相続税を負担します。承継する財産の中で、もっとも厄介なものが「自社株式」です。上場会社の株式であれば、市場で売却して資金化し、その資金で相続税を納税すれば良いのですが、非上場会社の株式は換金することが容易ではありません。納税資金の足しにならない自社株式の価値が承継する財産の中で一番高いというような状況になると、残された家族は、自身の預貯金を取り崩して相続税の納税をしなければなりません。

現実には、相続税対策を専門としている税理士が存在していて、こうした状況にならないように対策が行われています。

しかし、そもそも相続税対策が必要になったのは、上場する予定のない会社に対して「自己資本比率の高い会社が良い会社」という常識を当てはめて自社株式の評価額を上げたことが原因です

最初から社長の手取りを最大化するようにしていれば、自社株式の価値が無駄に上昇することもなく、相続税対策をする必要そのものが発生しません。社長の顧問税理士であれば、必ず相続は発生する前提で考えるので、ムダに自社株式の評価を上げるようなことはしないのが当たり前なのです。

社長の顧問税理士からすると、会社の顧問税理士のやっていることは、「かかりつけ医」として「利益を出す」という生活習慣病にかからせたあげく、「株価が高い」という慢性疾患に罹患させたうえで、「大学病院(相続税対策専門の税理士)」を紹介して、手術を受けさせているのと同じことです。

一方で、社長の顧問税理士は高額な相続税という病気の発生を予防するために、「かかりつけ医」として日々、社長と向き合っています。

どちらが、社長にとって良い「かかりつけ医」かは比べるまでもないでしょう。

会社の顧問税理士は「銀行」と「税務署」のエージェント

ここまで読んで、この「利益の大きい会社が良い会社」「自己資本比率の高い会社が良い会社」という常識で社長が得をすることがないということはご理解頂けたと思います。

最後に、この長い記事を読んで下さったお礼として、会社の顧問税理士の正体を明かしたいと思います。

この常識で得をしているのが誰かといえば銀行税務署です。会社の顧問税理士の正体は、いわば社長の敵である銀行と税務署が、皆さんの会社に送り込んだエージェントなのです。

会社の法人税を支払った後の利益を借入金の返済に回すと、社長の手取りになるわけではないので所得税はかかりません。社長の手取りより税務署への税金の支払いと銀行への借入金の返済を優先すると節税になるというカラクリです。

会社の顧問税理士は、あなたの手取りを増やす手伝いをするフリをしながら、あなたの会社を銀行と税務署のための集金マシーンにしているのです。

社長のあなたは結局手取りが増えずに一つも面白くありませんが、銀行と税務署は楽しくて仕方がないでしょうね。

銀行からしたら、利益を出し続けた挙げ句に、自己資本比率が高くなれば、コロナ禍のように世界中が不況になっても債務超過にはなかなかなりませんから、貸したい時におカネが貸せる良いお得意様です。

税務署は、利益を出して法人税を沢山支払ってくれたうえに、残りを社長が手取りにする際には、同じ利益から二回目の税金(所得税)を払ってくれて、更におカネにならない自社株式の価値が爆上がりで三回目の税金(相続税)もかっさらえるわけです。言葉が過ぎるかもしれませんが「こんなに税金を払ってバカなんじゃないの?」って思っている可能性すらあります。

腹が立ちますが、税法のルールは全て公開されているので、結果的にそうなっているのならバカにされても反論できません。

そのうえ、会社の顧問税理士は、銀行や税務署のためにあなたを働かせているにも関わらず、あなたから顧問料を受け取るのです。会社の顧問税理士の指導によって、社長が損をして、銀行や税務署が得をしているのなら、得をしている方から報酬を受け取るのが当たり前なのに!!です。

あなたが今日まで気付かないことを良いことに、あなたの手取りを増やさないだけで無く、顧問料の分を確実に減らしているのです。もし、その顧問料に正当性があるとすれば、顧問料には社長の手取りを増やすアドバイス料は含まれておらず、ただの申告書の作成料金ということなのかもしれません。もし、そうだとしたら、そもそも顧問契約をした遙か昔から、会社の顧問税理士にいくら頼んでも、あなたの手取りを増やすようなアドバイスが出て来ないことは確定していたということです。

これが会社の顧問税理士の実態です。

彼らは税法という小難しい法律と税理士という国家資格の権威を利用して、あなたに気付かれないように銀行と税務署のために働いています。

この事実に気付いても、あなたは会社の顧問税理士を赦しますか?

悪意無く失われていく社長の手取り

実際には多くの社長が赦してしまっています。しかし、それも心情的には理解出来ます。

なぜなら、当の会社の顧問税理士は悪気があってやっているわけではないからです。社長の手取りを増やさずに銀行と税務署のために働いている理由は、財務の常識に囚われているだけに過ぎません。お客様である社長の手取りを増えるかどうかの結果より、税理士の試験勉強で習ったことや財務の教科書に書いてあることを信じているだけなのです。

例えていうなら、学校のクラスに1人はいるような真面目なガリ勉君なのです。

 

しかし、だからこそ社長の手取りにとっては問題なのです。

自分の頭で考えない会社の顧問税理士は、時代や環境の変化に適応出来ません。これからの時代、自分の頭で考え、自ら変化していくことが出来る社長の顧問税理士が、手取りを増やすためには必要なのです。

 

社長の手取りをトコトン増やすセミナーでお待ちしています。

わたしからのお願いは、あなたの手取りを増やすなら、会社の顧問税理士が語ることが正しいのか、社長の顧問税理士のうちの1人であるわたしが語ることが正しいのか、1回話を聞いて欲しいということです。

セミナーでは、非常識の先に社長の手取りに関する明るい未来があることをお伝えしています。古い常識から外れたことをするのは勇気がいることですが、その未来に確信を持って頂けるように一生懸命お話をさせて頂いています。

このセミナーは「中小企業の社長にリスクに見合った手取りを実現して欲しい」という純粋な気持ちで取り組んでいるセミナーです。個人で債務保証をしてまで日本経済を支えている中小企業のオーナー社長が、サラリーマン並の手取りなんてことがあってはいけないのです。

新常識に乗り換えるのは早ければ早いほど手取りは増えます。

決算毎に法人税額が確定し、毎年所得税額が確定しています。無駄な税金を払うのを止めるために、出来るだけ早くセミナーに参加して欲しいです。皆様の参加をお待ちしています。

※上場を目指すお客様の場合、わたしも会社の顧問税理士になります。このセミナーは上場以外の「会社売却(M&A)」「事業承継」「廃業」を財務のゴールとしているオーナー社長向けのセミナーです。

セミナー

社長の手取りをトコトン増やす。社長向けセミナーを開催します

もし、節税対策の目的が「税金を減らすこと」ならご満足頂けないかもしれません。でも、節税対策の目的が「会社の財務基盤を強くすること」や「社長の生涯手取り収入を増やすこと」だとしたら、満足頂けるセミナーを開催します。

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そう思った方は必ず参加して下さい。

法人税の税率がどんどん下がり、所得税など個人課税が厳しい時代に
変わっています。節税セミナーも進化するのです。

セミナーの詳細や日程については下記よりご確認頂けます。

 

 

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