卒婚を助長する?「おしどり贈与」

年は明けてしまいましたが、年越しで贈与の話を続けていきたいと思います。今回はハマればツカエルシリーズの最終回「おしどり贈与」です。
 
おしどり贈与というのは俗称で、正式名称は、「贈与税の配偶者控除」です。この制度ですが、調べてみると、卒婚にしかハマらない制度に思えてくるんです。その理由を探るべく、おしどり贈与の適用要件をみてみましょう。
 
  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
 
おしどり贈与は、以上の3要件を満たす贈与の場合に、贈与した居住用不動産又はその取得のための金銭から基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
 
2,000万円という多額の贈与が非課税になるわけですから、使ったらメリットがありそうに見えますが、正直、卒婚の場合の財産分与(もどき)の時くらいしかハマらないと思います。ちなみに、卒婚というのは、離婚していないけど、夫婦が互いに干渉することなく個々の人生を歩んでいくという生活形態のことです。
 
離婚の場合の財産分与には税金(贈与税)はかかりません。
 
しかし、卒婚の場合に、財産分与と同じようなことをすると離婚しているわけではないので、贈与税がかかります。この贈与税は「おしどり贈与」を適用すれば、軽減出来るわけです。
 
でも、誤解しないで下さいね。制度の趣旨は卒婚の推進ではありませんからね。卒婚なんて、おしどり贈与の制度が出来てからの話ですから。しかし、「税務署が想定したケースとしては」という条件付きにはなりますが、仮に卒婚しないとすると、おしどり贈与の制度を使ってメリットが出るケースというのは、それほどないんです。
 
 
なぜなら、妻が夫から相続する財産が1億6千万円までは配偶者控除の枠内なので、相続税がかからないからです。したがって、夫の死亡後に妻の住む家を確保しようとした場合、ほとんどのケースで普通に相続すれば済んでしまいます。(都心部の住宅だと、そうもいかないかもしれませんが)
 
しかも、贈与の場合は不動産取得税が対象不動産の固定資産税評価額の4%課税なのに対して、相続の場合には、非課税となるほか、名義変更の登記の際に課税される登録免許税も、贈与の場合は2%なのに対して相続の場合は0.4%で済みます。つまり、おしどり贈与を使うより、そのまんま相続した方がだいぶお得ということです。
 
もちろん、メリットがないわけではありません。税務署が想定した使い方では、ありませんが^^; ここは他の特例と違い、実際にメリットが出るケースを紹介することが出来ます。
 
1つめは、相続財産が極めて多額な場合です。おしどり贈与で相続財産を減らして相続税が削減出来るケースがあり得ます。但し、前述したように相続税以外のコストの上昇がありますので、実施するまえに入念なシミュレーションが必要です。このケースのポイントは、他の贈与と違って、相続前3年以内の持ち戻しの対象外になるということです。つまり、余命1年という状況になってからでも相続税の節税効果があるということです。
 
もう一つは、売却する直前に、夫の持分をおしどり贈与で妻に贈与して夫婦共有に変更すると、譲渡所得税を軽減出来るというメリットです。
 
マイホームを売却する場合、譲渡益から3,000万円の控除が出来ます。この控除は1人ずつ適用出来るので、例えば、夫が1人で所有しているマイホームの持分の一部を妻に贈与する際におしどり贈与を利用すれば贈与税を節税でき、かつ、その後、マイホームを売却する際に、夫婦それぞれで3,000万円の控除が受けられるので、夫婦合計で6,000万円控除が受けられるということです。これを利用すると、譲渡税率20%とすると1,200万円の所得税の節税ですから、大きいですよね。
 
しかし、このメリットを狙ったスキームを組めるのは、相当レベルの高い納税者だけでしょうね。ちゃんとした顧問税理士が付いている社長か、プライベートバンカーやファイナンシャルプランナーがついている資産家の方くらいでしょう。一般の納税者にしたら、縁遠いし、難しい話だと思います。
 
ですから、結局、卒婚用の制度にしか思えないんです。
 
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【参考】タックスアンサー
【参考】お得か損かを徹底解説!~おしどり贈与のメリットとデメリット~

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