代表ブログ
税法は経営判断の一条件でしかない
セカンドオピニオン契約が増えている税理士の山口です。
先日、セカンドオピニンをさせて頂いている社長から電話がありました。「うちの顧問税理士が役員報酬を期の途中で増やせないというんだけど本当ですか?」というご相談でした。こんなこと言われたことがある方、結構いらっしゃると思いますし、それを聞いて増額を諦めた方も多いと思います。
わたしが同じ質問をされたら、同じように回答することはありません。どの税理士も同じ税法に基づいて仕事をしているのに、どうして違いが出るのか?について、説明してみたいと思います。
1.税金は払えば良い
節税ソムリエとしては、身も蓋もないことをいいますが、税金は払えば良いと思っています。
法人税法は、定時定額であれば役員報酬は全額損金算入と定めています。ですから途中で増額すると、増額した部分は損金不算入になります。損金不算入ということは、役員報酬(この増額した部分は税務的には役員賞与ということになりますが)を払っているにもかかわらず、その一部が損金として認められず、その部分に対する法人税を支払わなければならないことになります。多くの方が、ここで思考停止をしていますので、役員報酬を増額することは法人税の納税額が増えるので損だ、ということになり、結果、期の途中で変えられないという結論になってしまっているようです。
しかし、税法の条文には、「払ってはいけない」とはひと言も書いてありません(税法は何かの行動を制限する法律ではないので当たり前といえば当たり前なのですが)。つまり、増額しても何ら問題はないが、その時には増額した分を損金に入れずに正しく税金を計算して納税すれば税法的に問題になることはありません。しかし、なぜか、結論が期の途中で増額「出来ない」という風になってしまっている方が多いようです。
わたしは税法の条文より、社長が何をしたいのか?が大事だと思っています。社長がやりたいことをやって、それを前提に税金を一番安くする方法を考えるのが自分の仕事だと思っているので、法律や人の道に反していなければ、それは出来ないということは言わないようにしています。
とはいえ、実はこのご相談に対する正しい答えは、「役員報酬を上げましょう」で別に構わないのです。つまり、役員報酬の期中増額については、本当に「税金は払えば良い」が正解なのです。
2.ちゃんと考えることが大事
そもそも、役員報酬を増額したことで払うことになった法人税が、もし、増額しなかった場合には払わなくて良い法人税だったとしたら、役員報酬を増額することは損というのは正しいです。しかし、役員報酬を増額したことで払うことになった法人税が、増額しようが、しまいが、払わなければならないものだったら、役員報酬を増額しても損したということにはなりません。オーナー社長からしたら、会社に利益を残すか、役員報酬で受け取るか、という選択の問題ですので、途中で役員報酬を増額して受け取る額を増やそうが、我慢しようが、どちらにせよ発生する法人税だとしたら、払うことになっても損をしたという風には思わないはずです。
実際、増額をしなければ、その分は利益になり法人税が課税されます。そして、増額すれば、その部分は利益は減りますが、損金にはならないので、結局法人税が課税されます。つまり、どっちにしろ払わなければならない法人税ですから、この増額すると損をするという議論は間違いということになります。
法人税は少ない方が良いと固定概念で考えているから間違えるのです。どっちにせよ払わなければならない法人税なら、増額すれば良いだけの話です。
大事なことは、このように、それを「しなかった場合」と「した場合」の比較を、ちゃんとしているかどうか?です。役員報酬の期中での増額は、少なくとも、「出来ない」と即答するような愚策ではないことは明らかだと思います。
3.税法を基準に判断しないことが大事
社長のやりたいことをサポートするのが税理士の仕事だと思います。税法を基準として社長の出来ないことを増やしたら、その正反対の仕事です。
わたしはオーナー社長のおカネに関する感覚を信じてます。これまで多くのオーナー社長(しかも、かなり稼いでいる皆様)から学ばせて頂きました。ですから、ご要望にはちゃんと考えて対応しなければいけないと思っています。
しかし、最近、顧問税理士の影響やウェブメディアで税法の勉強をし過ぎて、何事も税法を基準に考えている社長が増えてきたと感じています。社長は、もっとご自身のおカネに関する感覚を信じてワイルドであって欲しいと思います。社長と税理士の関係が、税理士が二人いるような状態よりも、ワイルドなオーナー社長とわたしのような税理士が一緒に、あーでもない、こーでもない、と話をしていくのが、もっとも社長にメリットのあるやり方だと思うからです。
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