コロナで中止になったイベントの払い戻しを受けなかった場合

公認会計士・税理士の山口真導です。

2月に入って、本格的に確定申告の時期に入ってきました。

今年は所得税法の改正の影響を受けて、我々専門家は大変ですが、お客様は「基本的に」例年通りに資料をまとめて顧問税理士に渡しておけばOKです。

ただ、一つだけ特別なものがありますので、今回は、その制度をご紹介しようと思います。

1.寄付金控除に新たに追加になった項目

寄付金控除というと、いまやふるさと納税が一番有名ですが、そこにコロナ禍ということで新たな控除が追加sれています。

それが、「文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払い戻し請求権を放棄した場合」です。

コロナ禍において、様々なイベントが中止になりました。その中止に伴い、チケット代の払い戻しを受けた方もいるでしょうし、あえて、支援のために払い戻しを受けなかったという方もいるでしょう。

この制度は、後者の方のための制度です。

2.寄付金控除を受けるための条件

そうはいっても、なんでもかんでも寄付金控除を受けられるわけではありません。

まず、文部科学大臣から指定されたイベントでなければなりません。ご自身が参加されたイベントが該当しているかどうかは、コチラのページから確認することが出来ます。まずは、ご自身が参加する予定だったイベントが該当しているかどうかを確認して下さい。2月5日時点で、1,199件のイベントの登録があります。

次に該当する場合には、次の2つの書類を確定申告書に添付する必要があります。

  • 指定行事認定証明書(指定行事に該当することその他一定の事実を証する書類)の写し
  • 払戻請求権放棄証明書(放棄をした入場料金等の払戻請求権の価額その他一定の事実を証する書類)

いずれも主催者が発行しますので、さきほどのリストに自分が払い戻しをしなかったイベントが記載されていたら、主催者に連絡をして、両方の書類を取り寄せるようにしてください。

以上です。心当たりのある方は、必ず確認するようにしてください。

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今回もお休みします。
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【編集後記】
 
お陰様で、長男は
無事、第1志望の学校に合格しました。
 
家庭内に張り詰めていた空気が解けて
やわらいだ気がします。
 
昨日は、わたしの甥っ子が
名古屋から東京に
大学受験でやってきて、
我が家に泊まっていきました。
 
社会人も大変ですが、
子供達もそれぞれ大変な
思いをしていますね。
 
昔ほど学歴偏重の時代では
ありませんので、
偏差値という
昭和の価値観を押しつけないで、
それぞれ学びたい分野に
進んでいって欲しいと思います
 
 
それでは、またお会いしましょう
キャッシュ・イズ・キング!!
 
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