グランピング節税、爆誕!!

こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。

何事も本気でやっていると、多方面から情報が集まってきます。
それは節税対策も同じです。節税対策の場合、いい顔をしない同業者の方が多いので、尚更、その傾向があるように思います。

今回は、本邦初公開!!かどうかは解りませんが、グランピング節税という新しい投資案件をご紹介したいと思います。

グランピング節税は、その名前の通り、グランピング用の設備のオーナーになると、投資金額の約7割が損金になるというスキームです。投資後、5年間は、その設備の収益の一定割合の分配を受けるほか、5年後には別のオーナーへの転売が出来るように設定するそうです。

なんか聞いたことあるような話だな?と思った方も多いと思いますが、如何でしょうか?

色々名前を変えて、新しいスキームが出てくるのですが、基本の考え方は全部同じ仕組みです。

設備投資→早期償却→リース→収益回収(インカムゲイン)→売却(キャピタルゲイン)

このコロナ禍のカネ余り状況の下、例えば、足場リースだと供給に限界が出て来ている状況なので、新しい投資スキームのニーズというのが、かなり強くあります。そうしたニーズと、最近流行のグランピングを組み合わせたのが、今回のグランピング節税といえるでしょう。

税理士としては、節税したい社長がいても、実行することが出来ないというのは問題なので、こうした新しいスキームの登場は大歓迎です。

節税の情報はネット検索すればいくらでも出てきますので、その情報を知っている税理士は沢山いると思いますが、それを実行に移すサポートをしていて、具体的な方法を提示出来る税理士は、あまりいないと思います。

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