代表ブログ
「何でも経費になる」と言っている社長をご紹介下さい
こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。
最近でこそ言われなくなりましたが、開業当初の頃は、「知り合いの社長から聞いたけど、なんでも経費になるんでしょ」とよく言われました。そんな方法があったら、おカネ払ってでも教えて欲しいです。それで仕入れたネタでひと稼ぎ出来ますし。
1.なんでも経費になるという誤解が生まれる理由
先日YouTubeで「スーツを経費にする方法」という動画を公開しました。
YouTubeで「スーツを経費にする方法」と検索すると動画が沢山出てきます。わたしの動画の内容はどちらかというとオーソドックスというか大人しめな内容になっています。実は、税務調査で実際に調査官に指摘された内容をそのままお話しているのです。
実際、その指摘をされて、スーツが否認されたかというと、【その調査の場合は】否認されませんでした。
この否認されなかったという1つの事実が、全部に適用されれば、ある方法を使えばスーツは経費になるということになります。おそらく、「何でも経費になる」というヒト達は、この1つの事実をもって、スーツは経費になると主張するのでしょう。それを伝え聞いた社長が「なんでも経費になるんでしょ」と仰るという流れだと思います。
2.申告納税制度のおかげです
なぜ、このようなことが起こるのかといえば、国の税金(法人税、所得税)は、申告納税制度を採用しているからです。
申告納税制度とは、納税者が、自ら作成した申告書上で税額を計算し、これを税務署へ提出することで税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する制度です。ですから、一先ず、スーツを経費にして申告するということが出来ます。そして、その計算が正しく行われているかどうかは、事後的に税務調査で確認することになります。したがって、税務調査を受ける前の時点で、スーツが経費になっている状態は、あくまでも「仮の状態」であって確定したものではありません。
これに対して、固定資産税等のように行政機関が税額を確定する賦課課税制度の税金もあります。もし、法人税が賦課課税制度だったら、最初からスーツを経費に入れて計算してくれると思いますか?そんなことは絶対にないでしょう。スーツを経費にしたければ、役所に税額の修正を申し出る必要があります。なんでも経費に出来るのであれば、税務署にスーツの分税金を減らすようにお願いをして、認めて貰える世界があるということです。
つまり、法人税や所得税において、申告納税制度という、われわれにとって有利な方法を採用してくれているからこそ、スーツが経費になる余地が僅かながら残されていると考えるべきなのです。
3.最終的には顧問税理士次第
申告納税制度のもとで、税務調査がこなければ、現実にスーツは経費になります。しかし、税務調査となれば、否認の対象「候補」になることは確実です。そこから、最終的に否認されるかは、税務調査対応次第です。税務調査は交渉の側面もあるので、結果的に、スーツは否認されなかったとして、別のモノが否認されている可能性もあります。「何でも経費になる」という話は夢はありますが、様々な要素が絡み合ったうえでの産物だというのが正しい認識です。
それでも、その夢に近づきたければ、どの税理士に税務調査対応させるか?が極めて重要です。最初からスーツを経費で処理するな!という税理士は、最初から税務署に対して白旗を揚げていますし、スーツの指摘を受けた時に税務署側に回って、修正申告をするように言ってくるような税理士では、夢は夢のままです。
一番ダメなのは、税理士はみんな同じと思うことだと思います。確かに、スーツの件、一つをとっても、どのように対応するかは、外から見て判断がつくものではありませんし、節税バッチリとガッツポーズの写真をホームページに載せている税理士の方が、全然節税しないという説もありますので、その選別は難しいとは思いますが、あきらめないで自分にあった税理士を探して欲しいと思います。
そうした判断をするには、税理士が講師を務めるセミナーを受講することが最適です。わたしも毎月セミナーをしていますので、是非、都合をつけて参加して下さい。その時、どうやってスーツを経費として認めてもらったのか?質問して下さったら、具体的にお伝えしたいと思います。
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