新保険税制で損金割合が増えた保険

「生命保険には法人税の節税効果はありません。」

というわけで、新保険税制を掘り下げて、実際のところはどうなっているのか、を確認してみようと思います。今回は一番売れ筋になるであろう、最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険の処理について見ていきたいと思います。

1.新保険税制の本当の中身

一般的に最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険は4割損金といわれています。しかし、新税制では、保険期間を通じて損金割合が変化していくという特徴があります。図にすると下記のような感じです。

詳細に見ていくと、実際は、4割損金ではない時期があります。その仕組みを詳しくみていくことにしましょう。

1-1.契約日から保険期間の当初4割相当の期間まで

最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険の、契約日から保険期間の当初4割相当の期間については、保険料の4割が損金となり、6割は資産になります。つまり、100万円の保険料を支払うとすると、そのうちの40万円は保険料として損金になります。

1-2.4割相当の期間経過後から7.5割までの間

新税制では、保険期間の4割相当の期間を過ぎると損金割合は100%になります。つまり、かつて存在した全損保険と同様に、支払った保険料の全額が損金になります。

1-3.保険期間の3/4の期間経過後から期間満了まで(7.5割~10割までの間)

保険期間の残りが1/4になると、保険期間の当初4割相当の期間の間に資産計上した保険料も損金になります。つまり、この期間は払った保険料以上の損金が発生することになります。

つまり全保険期間を通じてひと言いうと、全額損金ということになります。

2.現実的には何割損金なのか?

しかし、法人で定期保険に契約した場合、保険期間が満了するまで保険契約を継続するかというとそういうことはまずありません。社長(役員)の勇退時期がくると、保障の必要がなくなり、解約するからです。

そこで、実際の保険商品の設計書のサンプルを使って、社長の勇退に合わせて解約すると仮定して、その期間全体の損金割合を計算してみました。

ある保険会社の保険期間22年の定期保険の解約返戻率がピークになるのは14年目で、その時の解約返戻率は84.4%です。つまり、最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険ということです。

14年目までの累計保険料が3,925万円に対して資産計上額は1,514万円でした。この機関、黒字が続いたという前提で考えると、損金算入された金額は両者の差額である2,411万円です。したがって、この定期保険の契約してから解約するまでの損金算入割合は61.4%ということになります。

ちなみに、この保険は税法改正前は、50%損金の保険でした。つまり、税法改正で、むしろ実際の損金算入割合が増えたことになります。

3.契約する時より解約する時が大事です。

しかし、損金割合が高いといって、手放しで喜ぶ分けにはいきません。というのも損金割合が高ければ高いほど、解約したときに発生する雑収入の額が多額になるからです。出口対策が何もなければ、結局、100合った資金が85になって目減りして帰ってきて、さらにその85から税金を引かれてしまいます。

これでは節税効果がないばかりか、資産の目減りを引き起こすことになります。

ですから、「生命保険に節税効果はありません」という説明は正しいのです。

では、過去に節税保険を契約して出口に困っている社長はどうしたら良いのでしょうか?顧問税理士が何も対策を考えてくれなかったら、わたしに相談をして頂けたらと思います。

考えてみてください。保険の営業マンは保険を販売すれば手数料を受け取れますが、上手に出口を出たとしても1円にもなりません。この仕事は、我々税理士の仕事なのです。

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今年度は男女1名ずつ採用。
来年度は女性2名を採用
という形で
採用活動を完了しました。

おかげさまで、
今年入社の二人は
コロナ禍にもめげずに
一生懸命仕事をしてくれています。

わたしと密にならないことで
平和に社会人を出来ているようです(?)

わたしは未だに
プレイングマネージャーですが、
来年こそは、
色々と仕事を手放して
攻めの体制にしたいです。

メルマガも
もっと書きたいですし、

外に出る
営業活動にも
時間を割きたいです。

そして何より
そろそろ業務のシステム化に
取りかかりたいです。

 

それでは、またお会いしましょう
キャッシュ・イズ・キング!!

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