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毎年10月と4月は通帳記帳に出かけよう!!
こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。
皆さん、10月といえば通帳記帳の月です。あの忌まわしい「合計記帳」をされないために、通帳記帳に行きましょう。
1.クラウド会計の落とし穴が【合計記帳】
クラウド会計ソフトが当たり前になって、通帳の入出金明細が自動で会計ソフトに連携されるようになった結果、毎月、通帳記帳するという習慣がなくなった方も多いと思います。便利になった反面、通帳記帳をサボっていると喰らってしまうのが【合計記帳】です。
合計記帳が何か解らない方は、▼コチラ▼をご覧下さい。赤枠で囲ってある部分が【合計記帳】です。
2.合計記帳があると何が問題なのか?
ご覧のとおり、何の入金なのか?も、何の出金なのか?も解りません。
どんな弊害があるかというと、補助金、助成金を受け取る時に、通帳を入出金の証拠資料として提示出来なくなります。
通帳のない預金口座だと、ネットバンキングの入出金明細を証拠資料と認めてもらえますが、なぜか、通帳がある預金口座の場合には、通帳を証拠資料として提出する必要があります。理由は何なのでしょうか?「性悪説」だとしても、ネットバンキングの入出金明細だって、改ざん出来るので、「ちょっと何言ってんだか解んないんですけど」と思う方も多いと思います。しかし、サンドウイッチマンの富澤さんばりの惚けを噛ましたところで、役所の方(実際はパソナに雇われている派遣の皆さん)は、「ルールですので」の一点張りです。
そうなったら、どうすれば良いのでしょうか?
3.銀行支店窓口で「取引推移一覧表」を入手しましょう。
名前は銀行によってマチマチなんでしょうが、三菱UFJ銀行の場合は、「取引推移一覧表」という書類を入手すると、合計記帳の中身を見ることが出来ます。この書類を提出することで、預金通帳の代わりとして認めてもらうことが出来ます。
さきほどの通帳の該当箇所の「取引推移一覧表」が▼コチラ▼です。
取引推移一覧表は、窓口に行ったその日には貰えません。翌営業日発行になるのが通常で、取りに行けば翌営業日に入手出来ますが、郵送してもらうと、さらに郵送の日数が必要になります。この点、注意が必要です。
4.10月と4月は通帳記帳の月
上記の通り、リカバリーは出来るものの、ATMでさくっと出来る通帳記帳に較べて、銀行の支店窓口に出向くのは面倒だと思います。補助金申請の期限ギリギリに合計記帳に気が付くということもありますしね。役所や税務署の通帳至上主義は、当面変わることはないと思います。というわけで、諦めて通帳記帳に行きましょう。
10月の次は来年4月です。
10月と4月は、ちょうど外をあるくのには良い季節です。本格的に寒くなる前に通帳記帳に出かけましょう。
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