YouTuber節税?って何なんw

藤井風の「何なんw」を聞きながら♫
公認会計士・税理士の山口真導です。

今週木曜日から動画撮影合宿に来ています。動画コンサルタントの方から税務(おもに節税)に関する質問を投げかけてもらい、それに回答する動画を100本撮影したら東京に戻れるという過酷な合宿です。

その質問として「Youtuberになると節税出来るんですか?」という質問をされたのですが、ちゃんと答えられませんでした。くやくしくて朝5時に目が覚めたので、その答えをホテルの小さな机で書いてます。

Youtuberになると節税になるのか?

自分が即答出来なかったので、質問者に何を語って欲しかったのか?と聞いてみたところ、撮影機材やらスタジオ外へロケに行った時の交通費などが経費として処理出来て節税になる、という回答を期待されていたそうです。

そいう話なら、法人Youtuberなら節税になるし、個人事業主Youtuberの場合、チャンネル登録者数が1,000人を超えるまでは節税にならなくて、1,000人を超えたら節税になるというのが結論です。

法人Youtuberと個人事業主Youtuberで結論が異なる理由

税理士以外の一般の皆さんは、法人と個人事業主の違いは、法人は法人税が課税され、個人事業主は所得税が課税されるくらいの違いしかないと考えて、その違いを感じることもなく、個人事業主から法人成りをされていると思います。

しかし、厳密にいうと、法人税法における損金の範囲と、所得税法における必要経費の範囲は異なります。ひと言でいえば、法人税法の損金の範囲は幅広く、事業所得の必要経費の範囲は狭いのです。

営利を目的とする法人Youtuber

法人とは、義理人情浪速節の個人とは別に、営利を追求する存在として別個の人格を認められたものです。

大きな利益を得るためには、投資と地道な営業活動が必要なこことも法人税法上は織り込み済みです。

したがって、Youtuberとして収益化出来ようが出来まいが、利益を出すために行う活動にかかる費用は、当然に損金として認められます。

営利だけを追求するわけではない個人事業主Youtuber

一方、個人は営利を追求する個人事業主としての人格と、義理人情浪速節の世界を活きる純粋個人とが混ざりあっています。

したがって、個人事業主としての必要経費と純粋個人としての支出とを厳密に区分しなけれれば公平な課税が出来ません。

そこで所得税法では、原則として必要経費というのは売上と関連性のあるものに限るというルールになっています。

つまり、これから収益化するという見込のチャンネル登録者数1,000人未満の状態では、撮影機材の購入費用やロケ地に移動した際の旅費交通費など、Youtuberとしての活動のための支出は、厳密には、必要経費としては認められないのがルールです。

しかし、永遠に必要経費にならないわけではありません。晴れてチャンネル登録者数が1,000人を超えた暁には、必要経費として処理して頂いても問題ありません。つまり、チャンネル登録者数が1,000人を超えるまでは、前払金として処理しておき、必要経費にするのは1,000人を超えるまではガマンというのが正しい処理になります。

節税コンサルタントと税理士の違い

ここまで読んで、おそらく、「え、ホント」より「何バカなこと言ってるの」という反応の方の方が多いと思います。

現実世界では、この違いを分かっているのはマトモな税理士だけで、それ以外の方は、個人事業主であっても、売上との関連性があろうがなかろうが、必要経費として処理していると思うからです。しかし、所得税法のルール上はご説明したとおりなので、個人事業主がなんでもかんでも必要経費で処理している状態は、「赤信号みんなで渡れば恐くない」と同じことです。

わたしも、車が全く走っていない道路であれば、横断歩道が赤信号であっても、渡ってしまうことがあります。しかし、赤信号の場合は、渡ってはいけないと分かっていて渡ることと、何もルールを知らずに赤信号を渡るのとでは、結果は大きく違います。信号のルールを知らなければ、車が行き交う道路で赤信号が灯っていても横断してしまい、車に轢かれるリスクがあるからです。

ネットを見ていると、個人で副業を行い、その事業所得の損失を給与所得と通算することを「節税対策」と称してアドバイスをしている節税コンサルタントを名乗る方々がいるようですが、税理士資格をもった人ではありません。広告を良く見れば、最終的には必ず「顧問税理士にご相談ください」という風に逃げの言葉が書いてあります。実践する場合は、お気をつけ頂きたいと思います。

ほとんどの税理士がこうした節税コンサルタントのことを苦々しく思っているものです。わたしの場合、節税のマーケティングの大半は、彼らから学んだものなので、文句を言える筋ではありません。義理人情浪速節の一個人として、そういうスタンスで対応しています(笑)。

というわけで、昨日の宿題が片づいたのでスッキリしました。残り28本動画を撮って本日東京に戻る予定です。

 

次回セミナーは、6月12日(木)です。オンラインのみで開催します。

https://kigyou-no1.com/lp/take-home-pay

———————————————
【セミナー・講演会・イベント情報】
https://kigyou-no1.com/lp/take-home-pay

6月12日(木)、25日(金)
7月10日(金)、22日(水)

◆時間
15時半開場
16時開始18時終了
終了後、希望者のみで懇親会
◆参加費用
懇親会に参加される場合:15,000円
懇親会に不参加の場合:10,000円
◆セミナー会場 
Zoom(オンライン開催)
◆アクセス
(最寄駅)
永田町駅(4番出口から徒歩4分)
半蔵門駅(1番出口から徒歩4分)
麹町駅(1番出口から徒歩5分)

https://kigyou-no1.com/lp/take-home-pay
——————————————————
【個別のご相談も受けています】
1時間3万円(税抜)
来社での相談対応を原則としますが、
遠方の方はビデオでご相談を受けることも可能です。
(カメラとマイクのついているノートパソコンが必要です)  
このメルマガの返信でご用命下さい。
—————————————————
【ビズ部の近況】
こんな記事を書いて欲しい ということがありましたら、
 info@accountax.co.jpまで ご連絡下さい。
———————————————————
【紹介コーナー】
今回もお休みします。
—————————————
【編集後記】

合宿で撮影した動画を
これからYouTube上で公開していきますが、
YouTuberになろう!
という話ではありません。

あくまでも本業のプロモーション活動です。

万人受け断固拒否でやってますので、
そもそもYouTuberで再生回数が伸びるより
否定コメントで荒れるのがオチだと思います。

公開した際には、
メルマガでもご案内させて頂きます。

メルマガ読者の皆さんは
笑ってみて下さいね。

それでは、またお会いしましょう
キャッシュ・イズ・キング!!

————————————–
メルマガのバックナンバーが読めます。
コチラをご覧下さい
https://goo.gl/7TfS9J
—————————————–
★いま知りたい経営情報についてご連絡下さい。★
★お役に立てれば幸いです。         ★
 info@accountax.co.jp←受付アドレス
—————————————————————

お問合せは無料です
※ご相談は有料で承ります

お問合せフォーム
お問合せ
お電話でのお問合せ
03-3237-1311

ソリューション

特長

  今すぐお電話  03-3237-1311