コロナウィルスによる資金繰り悪化に節税対策を活用する方法-1

 
喜ぶべきことではありませんが、その時が近づきつつあります。
節税ソムリエの山口真導(なおみち)です。
 
節税セミナーを、ここ3年で83回開催してきました。セミナーでお話しているのは、節税は手段であって目的ではないという話です。それでも節税セミナーと銘打つのは、社長も人間なので、目先の節税の話の方が集客しやすいということでしかありません。(ここでバラしてしまうと意味ないかもしれませんが)
 
節税の本当の目的は何?と聞かれたら、社長に幸せになってもらうことです。コロナウィルス騒動を前提にいうと、将来の不安を無くすことで社長の幸せ度合いを上げるということです。 現実に、ご紹介する内容を実践しないで済むことを祈りつつ、節税対策の活用方法をご紹介していきたいと思います。
 
なお、過去に節税対策をしていないと、これから紹介する内容を実践することは出来ません。悪しからずご了承下さい。
 
(小出しにしてすいませんが、繁忙期のため、3回に分けて公開させて頂きます。ご容赦下さい。)

節税対策の活用(出口戦略)でコロナウィルスに対抗する

 定番節税対策のコロナウィルス対策のための活用方法として、下記の3つの節税対策の活用方法について、説明していきたいと思います。

  1. 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
  2. 法人生命保険契約
  3. 小規模企業共済

これから説明するのは、節税対策の出口の話です。どんな対策でも出口の想定なき対策はありません。これら3つを始めるときは、節税のことしか考えていなかったかもしれませんが、今からでも遅くありませんので、使い方を学んで下さい。

今回は、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の活用法をご紹介します。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の活用方法

中小企業倒産防止共済は定番中の定番の節税対策として多くの会社で加入されていることでしょう。資金繰り対策としては、次のように活用することが可能です。
 

1.共済金の借入れ 

今回のコロナウィルスの影響で、取引先が倒産した場合に、共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。借入の際、共済掛金の10分の1が減額されます(これが利息の代わり)。一見、高利貸しに見えますが、返済期間は借入金額に応じて5年〜7年なので金融機関からの借入と比べても妥当な水準です。借入の検討に値すると思います。借入条件について詳しくはこちらのページを確認下さい。
ここまで読んで、もうお気づきとは思いますが、そもそも中小企業倒産防止共済は、節税のための商品ではなく、これが正しい使い方になります。
共済金の借入手続はこちらから可能です。
 

2.一時貸付金の借入 

一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。一時貸付金の利率は金融情勢に応じて変動します。利息は一時貸付金の借入れの際に、一括で前払いとなります。なお、平成23年4月1日以降に中小機構が受け付けた一時貸付金の請求については、「年0.9%」となっています。
共済金の借入の場合と違って、掛金が目減りすることがないので今回は、こちらの利用が現実的かもしれません。
一時貸付金の借入手続はこちらから可能です。
 

3.解約

中小企業倒産防止共済は、いつでも解約出来ます。しかし、掛金の支給期間が40ヶ月に満たない場合は、下記の表のとおり減額があります。(出典:中小機構ホームページ

解約して掛金を全額返金された後に、再度加入することが可能ですので、40ヶ月以上払込をしている場合には、解約を躊躇する理由はありません。しかし、部分解約が出来ないので、解約してしまうと、一時貸付金や共済金の借入の選択肢が全て消えてしまいます。その点に留意しつつ、一時貸付金を受けたうえで、返済資金がなければ解約を考えるなど、二段、三段の構えで考えるようにして下さい。

なお、解約した場合、解約金は全額課税されます。利益より資金の方が大事なので、資金繰り対策上、解約という選択を優先するべきですが、決算が黒字の場合には、解約金にも課税されることになります。コロナウィルスみたいに他人のせいに出来る場合は、過去の膿を吐き出して赤字の決算をするのに良いタイミングです。社会情勢や他社の状況なども見ながら、最終的にどう決算を締めるのかを良く考えるようにして下さい。

解約手続はこちらから可能です。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のまとめ

多くの会社が、最初に取り組む節税対策が中小企業倒産防止共済です。コロナウィルスの影響で資金繰りが悪化した場合には、共済金の借入、一時貸付、解約のいずれかの方法で活用下さい。しかし、そもそも中小企業倒産防止共済に加入していない場合は何も出来ません。掛金は全額損金算入です。今日、説明したように活用すれば、掛金を払わなければ納税することになっていた税金を、自分のために使うことが出来ます。節税対策の本来の目的はそこにあります。
 
課税の繰延といってバカにするヒトは無視しましょう。歴史上、好景気が続くということはありません。必ず使うタイミングが発生します。
 
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【編集後記】
 
今日から、
3人の子供全員が
学校が休みになりました。
 
幸い、
妻の会社が
在宅勤務に切り替わったので、
子供の世話は妻にお願いできました。
 
昨日、
子供と私で
公園で鬼ごっこをしましたが、
公園には誰も居ませんでした。
 
家に籠もって
感染を防ぐことも大事ですが、
少しは体を動かして
健康な状態を保つのも
大事だと思っています。
 
皆さんも健康で
ウィルスに感染することなく、
この2週間を乗り越えられますよう、
がんばってください。
 
 
それでは、またお会いしましょう
キャッシュ・イズ・キング!!
 
 
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