相続税対策の3ステップ

 細かいことは解らなくても良いが、幅広い物事の大枠を知っていることが社長に求められる能力いうことを否定する方はいないでしょう。わたし達専門家の話は、細かいところに行きがちですが、社長のサポーターとして、フレームワークを如何に分かり易くお伝え出来るかどうかということが、良い専門家かどうかの一つの判断基準になると思っています。
細かいことを学んでいくにしても、土台となるフレームワークがしっかりあるかないかで習熟スピードは変わってきます。というわけで、近い将来、また皆さんにお伝えしていこうと思っているネタの中から、相続税対策のフレームワークをお伝えしていきたいと思います。

相続税対策は次の3つのステップで実行します。
  1. 遺産分割
  2. 狭義の相続「税」対策
  3. 相続「資金」対策

ステップ1:遺産分割

「誰に」「何を」「幾ら遺す」かが、遺産分割の中身です。次のステップの狭義の相続税対策の中には、単に税額を下げるだけではなく、遺産の行き先を決める機能もあります。また、最終的には受け取る遺産の大きさで、納める相続税額も変わるので、納税資金対策にも遺産分割の内容が大きく影響します。
相続税対策の最適化のためには、遺産分割の内容を「遺言書」という形で出来るだけ早めに正確に決めて頂くことです。とはいえ、日々の生活の中で遺したい遺産の額と内容が変わるということもありますので、スタート時点で決めたことを変えてはいけないということはありません。1年に一度程度の頻度で検討して頂けたらと思います。 
 

ステップ2:狭義の相続「税」対策

ここでは相続税額を下げるという意味での個別の相続税対策を検討します。生前贈与は、狭義の相続税対策の中でも効果の高い重要な対策の一つです。
「そんなに財産はないから相続税対策は不要」という声を聞きます。確かに、妻に全財産を相続させるケースであれば配偶者控除という制度があるので1億6千万円までの遺産相続には相続税はかかりません。しかし、二次相続には配偶者控除がないので、母親から子供への相続には1億6千万円にはまるっと相続税がかかります。
一般人であれば、こうした失敗も納税さえできればリカバリー出来ますが、社長の場合は、社員や取引先の関係もあるので、そう単純に構えるわけにもいきません。少なくとも次世代社長とその次の孫の代くらいまでの時間軸で考えて相続税額を最少化していく対策を考える必要があります。
そういう意味では、かなり多くの社長が、相続税対策を必要としていると思います。

ステップ3:相続「資金」対策

 
相続資金対策とは、次の資金を確保するための対策です。
  1. 納税資金対策
  2. 代償金対策
  3. 遺留分侵害請求資金対策
遺産分割と相続税対策の内容が固まると、相続人がそれぞれいくらの相続税を負担する必要があるのかが明らかになります。そこで、その納税資金をどう確保するのかを考える必要があります。また、代償金といって、遺産が建物など分割不能な場合に、建物を相続する相続人は他の相続人に代わりの現金を渡す必要があります。そして、最終的に遺言書通りに遺産分割したとしても、他の相続人から遺留分(相続人として民法で保障されている一定割合の相続分)の請求を受ける可能性があるので、その請求があった場合に、それを支払う資金が必要になります。これらの資金を確保する方法を考えるのが、ここでいう「相続資金対策」です。
相続税対策と相続資金対策は、必ずしも別々ということはなく、同時に実施出来るものもあります。例えば、生命保険を使った相続税対策は、ステップ2とステップ3は同時に解決する対策です。一方で、後継社長が相続した自社株式を会社に買い取らせる自己株式買取という方法は、資金対策のみを狙った方法ということになります。
 
 
わたしのセミナーでは、こんな感じでフレームワークを色々紹介します。だから、再現可能性が高いですし、専門家ではない社長にとって必要最小限の知識を身につけるのにうってつけだと自負しています。まずは法人税と所得税をなんとかしましょう。その話を聞いて、コレは!と思ったら相続税の相談もしてみてください。
 
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