名義保険を避ける!生前贈与の成功法

節税ソムリエの山口真導(なおみち)です。
 
今回は、保険の贈与で失敗しないための注意点をご紹介します。
 
名義保険の失敗は相続税の節税目的が達成出来なくなります。ちょっと複雑な論点なので、ゆっくり読んで下さい。 

名義保険とは何か?

名義保険とは、契約者と保険料負担者が違う保険のことをいいます。

生前贈与のスキームとして保険を利用するケースには2つのパターンがあります。一つは、保険「料」を贈与する方法、もう一つは、保険「契約」を贈与する方法です。名義保険が問題になるのは、保険「料」を贈与する場合です。保険契約を贈与する方法の場合、ワザと名義保険の状態にすることで祖父や父が認知症になっても特定の額の生前贈与を確実に実行することを可能にする方法です。つまり保険の場合は、名義預金の話と違って、名義保険で良いケースもあるということはアタマの片隅にいれておいてください。

保険料を贈与するケースでは、保険料の負担者も契約者も後継者社長(子や孫)でないと意味がありません。これが名義保険と認定されてしまうと、保険料の負担者が先代社長になってしまい、名義預金の時と同様に相続財産が減少せず、相続税の軽減効果が得られなくなります。しかし、この場合であっても、保険金は契約者である後継社長が受け取るので相続税の納税資金対策にはなります。その意味で名義保険は名義預金よりは被害が少ない方法です。

それでも、失敗しないにこしたことはありませんので、失敗しない方法の説明を良く読んで下さい。

名義保険にしない方法

税務調査で名義保険といわれないようにするには、次のことに注意が必要です。

  1. 保険料は一度後継社長の口座から支払うようにする(=預金贈与後、保険料を支払う)
  2. 年末調整、確定申告時に先代社長が保険料控除をしないように注意する(保険料の控除証明書を良く見て処理する)

上記1は、資金の流れで名義預金でないことを表現する方法です。先代社長の資金を次世代社長が契約した保険料に充当する場合、下記のいずれでも可能です。しかし、aが絶対オススメな方法でbはやらない方が良い方法です。

  1. 先代社長の預金口座→次世代社長の預金口座→次世代社長が契約者の保険
  2. 先代社長の預金口座→次世代社長が契約書の保険

bの方法で保険料の贈与を行った場合、仮に先代社長から次世代社長への預金の贈与の契約書があったとしても、それは名義預金を偽装するための書類であるという指摘を税務調査で受けると思います。これが仮に調査官の妄想であったとしても、どこにもそうではない証拠はありません。しかし、最初からaの流れで資金を動かしていれば、こうした妄想の根拠を失わせることになります。もちろん、aの流れであったとしても預金の贈与の契約書も必要です。

上記2は、先代社長が間違って、自分が保険料負担をしていない保険契約分まで、所得税の生命保険料控除の対象としている場合、それを根拠に税務調査で名義保険の指摘を受けることがあります。

先代社長は、年末調整や確定申告の際には、自分の保険料控除の証明書として使って良いものと使ってはいけないものを明確に区別する必要があります。年末調整や確定申告を引き受ける会計事務所も気を付けて確認すべきところですが、そこを全て会計事務所に委ねて失敗したとしても、税金を負担するのは後継社長だからです。もし、会計事務所が気が付かなければ、損害賠償請求をして一部又は全部を補填をすることは不可能ではないと思いますが、後々、そんなことに時間と労力を使うより、控除証明書の分類をした方がラクだと思います。

保険料控除が増えれば、それだけ目先の所得税が減るのは事実ですが、なんでもかんでも控除するというスタンスは、生前贈与を始めたら慎まなければならないと肝に銘じておいて頂きたいと思います。

 

こうして書いてみると、生前贈与は税務調査を睨んでやらないといけないということが良く解りますね。そうなるとやっぱり税理士の出番だな、と思います。

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【参考】契約者と保険料負担者が異なる保険契約(名義保険)の徹底解説!
 

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