生前贈与のそもそもの目的と達成のために何を生前贈与するのが良いか?

節税ソムリエの山口真導(なおみち)です。
 
昨年12月から贈与に関するメルマガを書いているのですが、当たり前と思って、書いてこなかった大事なことを今回はお伝えしたいと思います。
 
というのも、生前贈与すること自体が目的化してしまい、正しい判断が出来ていない事例がいくつか見受けられるからです。「110万円以下ならなんでもイイや!」と、貴重な非課税枠を無駄に浪費するのはもったいないです。
 
1年分だと110万円と、それほど大きな額ではないと感じるかもしれませんが、10年で1,110万円、20年で2,220万円の非課税枠です。しっかり確実に利用して頂きたいのです。
 
というわけで、生前贈与の基本のキである、目的と目的達成のために何から贈与するべきか、ついて考えてみましょう。

オーナー企業の先代社長が後継社長に保有資産を贈与する目的は、広義の相続税対策のはずです。
 
「広義の」とわざわざ付けたのには意味があります。それは相続税対策には、相続税の額を減らす対策相続税の納税資金を確保する対策という二つの意味があるからです。これに加えて社長の生前贈与の場合、特定の財産を後継社長に承継させるという遺産分割の意味合いもあるでしょう。ここでは遺産分割の話は、横に置いておくとして、広義の相続税対策について、もうすこし掘り下げてみたいと思います。
 

相続税の額を減らす対策

生前贈与をすると先代社長の保有財産が減少します。その結果、相続発生時点における保有財産が減少するので、相続税は必ず減少します。どれだけ生前贈与するかにかかわらず相続税は減少しますが、だからといって無邪気に生前贈与をするわけにはいきません。110万円以上贈与すれば、贈与税の納税が発生するからです。

相続税の減る金額より贈与税を払う金額の方が大きい場合、後継社長は黙って相続をした方が得になります。先代社長がいくら財産を持っている場合に、後継社長にいくら贈与すると得なのかについては下記の図を参考にしてみて下さい。【出典:第一フロンティア生命:贈与について考える本

相続税の納税資金を確保する対策

現預金や生命保険を後継社長に贈与すると、後継社長はその資金を使って、相続税の納税が出来ます。現預金の贈与は「二兎を追える」のです。逆に、先代社長が保有している自社株式や自宅不動産を贈与した場合、相続税は下がりますがこれを納税資金に充てることは(原則として)できません。また、現預金は額面以下に評価を下げることは出来ませんが、自社株式や不動産は正しい対策をすれば評価額を下げることで相続税を減らすことが出来ます。したがって、生前贈与のファーストチョイスは、現預金や生命保険などの換金可能性の高いものということになります。

遺産分割目的と相続税額を減らすことを狙って、自社株式を生前贈与の対象にしているケースも多く見受けられますが、見直しをされた方が良い方もいると思います。遺産分割は遺言書を使うのがセオリーですし、贈与するより譲渡した方が節税になるケースが多いからです。

わたしのセミナーは手取り最大化を唱っていますので法人税と所得税の話が中心ではありますが、一生涯の手取り最大化を考えているので、贈与税、相続税を含めた一生涯の税金を対象にしています。是非、セミナーにお越し下さい。 

セミナーの告知ページはコチラです。
(メルマガ登録がまだの方はコチラで登録して下さい。)
 
【参考】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
【参考】No.4155 相続税の税率

お問合せは無料です
※ご相談は有料で承ります

お問合せフォーム
お問合せ
お電話でのお問合せ
03-3237-1311

ソリューション

特長

  今すぐお電話  03-3237-1311