遺産分割目的の生前贈与は持ち戻しでご破算の可能性がある

節税ソムリエの山口真導(なおみち)です。
 
今回は、贈与に関する悲しいお知らせをします。
 
遺産分割目的の贈与は、せっかく色々と勉強して実施しても目的が達成されないことがあるのです。いままで贈与の遺産分割目的については、横において議論してきたのは、これがあるからです。
遺産分割目的で自社株式を後継社長に移転させている先代社長も多いと思いますが、今回の内容を読んで、それを継続するか、方針を変換するかを再検討して頂きたいと思います。

贈与の「持ち戻し」という問題

相続税法上のルールとして、相続開始日以前3年以内の贈与は「無かったことになる」制度があります。このことを「持ち戻し」といいます。一方、民法上、贈与が「特別受益権」に該当する場合には相続財産の法定相続分を計算するうえで「持ち戻し」の対象になります。
 
分かり易くいうと、相続前に慌ててやった贈与は認めないし、特定の相続人だけが得するような贈与も認めないということです。これは課税の公平や相続人間の公平を維持するために必要な制度ですが、生前贈与で相続税をしようと思うと厄介な話です。
 
3年以内の贈与の持ち戻しはルールとして諦める以外ありませんので、以降は特別受益権の持ち戻しの説明をしていきたいと思います。
 

特別受益権とは

特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。贈与に限っていうとすべての贈与が特別受益となるわけではなく、次の3つの目的で行われた贈与が特別受益に当たるとされています。

  • 婚姻のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

婚姻のための贈与

婚姻のための贈与が、すべて特別受益に当たるのかというと、そういうわけではありません。そもそも、特別受益の制度趣旨は、遺産の前渡しによる不公平を是正することにあります。婚姻のための贈与であっても、遺産の前渡しとは言えないようなものであれば、特別受益には当たりません。相当まとまった金額の婚姻のための贈与でないと、特別受益には当たらないと考えて頂いて結構です。

養子縁組のための贈与

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組の場合は、実親と養親の両方の相続人になれます。特別養子縁組の場合は、養親に対してのみ相続人となれます。普通養子縁組に出す際に、実親が持参金として行う贈与は特別受益に当たります。また、養子縁組前の養親からの贈与は、養子縁組前であっても、相続人間の公平の観点からは特別受益に当たると考えておく必要があります。

生計の資本としての贈与

扶養の範囲を超える援助は特別受益に当たります。例えば、他の兄弟とは違い、一人だけ私立の医学部に行った場合には特別受益に当たる可能性があります。このほか、開業資金やマイホームの取得資金の贈与も特別受益に含まれる可能性があります。

特別受益権による持ち戻しを避けるためには 

特別受益権という権利を定めた趣旨は、相続人間の公平を図るということにあります。ということは、相続人全員に公平に贈与する分には、特別受益権の話は出てきません。
 
生前贈与を行う場合には、特定の使途に対する贈与ではなく、相続人各人の納税資金を捻出する目的を第一義に考えて、相続割合に応じた預金(金銭)で贈与を行うのが良いでしょう。持ち戻しに該当しなければ相続税の総額の削減も図ることが出来、生前贈与の目的は達成することが出来るからです。
 
これで長かった生前贈与の話は終わりです。お付き合い頂き、ありがとうございました。
 
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【参考】特別受益とは?特別受益によって相続分を減らされないための全知識

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