会社(法人)は社長の節税のために作ったんじゃないですか?

個人事業主を卒業して会社を作った理由の1番ではないかもしれませんが、3番以内には必ず入ってくるはずの目的が節税目的だと思います。個人事業で所得税を払うより、法人を作った方が税金が安くなる、、、という話です。しかし、初志貫徹出来てますか?
 
最初は所得税を節税するために会社を作ったのに、会社を作ってしまうと、個人の所得税よりも法人税にばかり目を向けていませんか?
そして、顧問税理士も社長の所得税は相談がなければスルーして、法人税の話ばかりしていないでしょうか?
 
この着眼点のズレは、社長の手取りに大きな損害をもたらします。「会社」がもつ本当のチカラについて説明したいと思います。
※上場を目指している社長さんは読まないで下さい。

法人化による「所得税の」節税効果は絶大です。世間はその効果を過少評価し過ぎています。一般的な説明と違うので、アタマの中に?マークが沢山出るかもしれませんが、知られざる法人化による所得税の節税効果について具体例を使って説明したいと思います。
 

社用車の購入の節税効果

500万円の白のクラウンを買いたい社長がいたとします。(車種とか色はどーでも良いのですが、話をそれっぽくするために白いクラウンで話をします)このクラウンを会社名義で購入するか個人名義で購入するかという選択があります。結論は、会社名義で購入した方がお得ということなのですが、その理由をどう把握しているのか?が問題です。

99%の社長がいうのは、クルマの取得価額500万円が減価償却を通じて会社の経費に出来るので、法人税の節税対策として会社名義が有利と答えます。

しかし、これは間違った理解です。なぜなら、クルマを買うために社長に役員報酬を支払った場合でも、それが定期同額給与という形であれば、全額費用になるからです。しかも、車両の場合と違って支払い時に全額費用となりますし、そもそも、手取りで500万円の資金を社長に渡そうと思った場合、(話を単純化するために)税率50%とすると、500万円の倍の1,000万円役員報酬を支払う必要があるので、こちらの方が法人税は節税になるからです。

正しい答えは、社長が個人名義で買うためには所得税500万円を負担してのお金を会社が負担しなければいけないところを、法人名義で購入すれば500万円で済むということです。この個人名義で買う場合の1,000万円と会社名義で買う場合の500万円との差額が節税額です。そして、それは、ご覧のとおり、法人税の節税ではなく所得税の節税なのです。

つまり、法人を使って所得税を節税することが出来ているので、法人名義で購入した方が有利なのです。そして、近年、法人税率が下がり、所得税率がドンドン上がっているので、法人を使った所得税の節税効果が爆上がりしているのです。もちろん、そのうえでクルマの減価償却費が法人の経費になるという法人税の節税効果も発生しています。しかし、その効果は、ご説明したとおり、法人税率の減少とともに年々減少しています。つまり、2020年のいまは、所得税の節税が本丸であって、そもために法人を使うというのが、節税対策成功の絶対条件なのです。

※会社でクルマの利用が必要ない場合には、当然、否認リスクもありますので、ご利用は計画的にお願いします。

会社を使いこなしているか?

法人で、さほど仕事に必要がないクルマを購入するとはケシカランとお怒りの社長も多いでしょう。顧問税理士に「そんなことをしたら税務調査で大変なことになる」と釘を刺されたという話を聞いたりもします。そう思う方はクルマは個人負担で購入されたら良いだけの話です。わたしは節税をお客様に押しつけることはありません。「どうして教えてくれないんだ!」とお客様に思わせてしまうのが一番ダメなことだと思って仕事してます。わたしがお伝えしなかったことで自分のお客様だけが損しているとしたら存在意義がないからです。
 
お伝えしたいのは、法人は所得税の節税対策に絶大なチカラを持っているということです。法人成りというと、良くある話は税率差を利用して利益の額がいくらになったら法人化みたいな議論をしますが、そういうレベル以上の差があるということを知って欲しいと思います。そして、そもそも所得税の節税対策として作った会社なら、効果の低い法人税の節税対策よりも個人の節税対策として、どのように機能させるのか?ということを考えた方が良いということです。
 
会社を作ったのに機能していないとしたら、もったいないです。
 
わたしのセミナーでは、会社の正しい使い方を突っ込んで説明しています。そのうえで、更に個人の所得税の節税対策もご紹介しています。ぜひ、聞きに来て下さい。セミナーの告知ページはコチラです。
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【編集後記】
 
税理士の仕事をしていると
 
「先生、
 もっとちゃんと指導して下さい」
 
と銀行やら税務署の方に言われます。
 
いつも、
何か違和感を感じます。
 
わたしが社長なら、
お客様から
お金を頂いているのに、
銀行と税務署の都合の良いように
社長を誘導するような税理士とは
わたしは付き合いたくありません。
 
もちろん、
お客様が脱税など
法律違反を犯すようなことがあれば
それを法律違反であることを
しっかりと認識して頂くように
したいと思っています。
 
ですが、
法律の範囲内であれば
お客様が行きたい方向に
進めるように
最大限のお手伝いをするのが
自分の仕事だと思っています。
 
もちろん、
他人に迷惑をかけることもダメですよ!
 
節税は
社会の責任を果たしていないと
批判する人もいますが、
ただの「払い過ぎ」ですからね。
 
でも
わたしだって、
「払い過ぎ」でお客様が問題ないなら、
それで良いんです。
 
わたしが原因で
払い過ぎでなければ。。。
 
それでは、またお会いしましょう
キャッシュ・イズ・キング!!
 

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