代表ブログ
社長の手取りを「増やさずにはいられない」理由
皆さん、こんにちは、公認会計士・税理士の山口真導です。
法人と顧問契約を締結しているのだから、節税対策といっても法人税の節税対策だけで十分じゃないの?と、思うのが、税理士の普通のようです。弊社も、顧問契約は法人と締結するのが普通ですが、それでも、オーナー社長個人の手取りを増やす提案をせずにはいられません。
これから、わたしが、社長の手取りを「増やさずにはいられない」理由をお伝えしたいと思います。
1.オーナー社長の「初志貫徹」を支援
そもそも、なぜ、オーナー社長は法人化したのでしょうか?個人事業主ではダメなのでしょうか?
個人事業主でも良いのに法人化する理由として、法人でないと得意先が取引をしてくれない、という事情がある場合がありますが、もし、法人化したら、べらぼうに税金が高くなるとしたら、得意先からそのように言われたとしても、法人化したでしょうか?おそらく法人化せずに個人事業主でも良い、という方のほうが多いのでは?と思います。
というのも。多くのオーナー社長が、法人税を払った方が所得税を払うより得だと思っています。なぜなら、手取りに直結する所得税の税率が高く、法人税は税率が低いからです。つまり、多くのオーナー社長にとって、法人化は所得税の節税対策なのです。
しかし、法人化したとしても所得税から逃れることは出来ません。役員報酬には、所得税が課税されます。つまり、法人化したからといって、所得税の節税の問題は解決したわけではないのです。
顧問先の問題解決のためには、我々会計事務所は、法人化した後の、役員報酬を幾らにするのかを含めた、【法人の使い方のアドバイス】をする必要があるのです。
2.リスクの根源は「社長保証」
もう一つ重要なことは、顧問先のオーナー社長が抱えている社長保証という、大きなリスクの存在です。
ご存じの通り、非上場会社は資金調達を銀行借入に頼らざるを得ません。そして、その借入に際しては、いまでも、オーナー社長が保証ナシでの融資を希望しない限り当然のように社長保証が付けられているという実態があります。経営者保証ガイドラインが策定されて、既に、かなりの年数が経過していますが、実務の現場への変化は遅いと言わざるを得ません。
この、社長保証は日本固有の商慣行です。顧問先の多くがこの商慣行に晒されているので、われわれ日本の税理士は、その対処の仕方について熟知していなければなりませんが、法人税を払って、残った資金で返済する、というようなアドバイスしかしていないのではないでしょうか?
法人で借入をしたオーナー社長が借金返済のために役員報酬を減額され、そうして泣く泣く作った利益の結果、多額の法人税を納税する苦痛を味わないと、返済原資を作ることが出来ない、という風に説得されていると思います。
しかし、この考え方は借入資金が損金になるタイミングのズレの問題であって、超長期的に考えた場合、正しい考え方ではありません。
2-1.借入金の返済に利益が「必要ではない」
下図のように、借入で調達した資金を返済するプロセスにおいて、借入資金の動きだけを取りだしてみてみると、借入から返済までの期間においては、発生する益金と損金は相殺され、そのプロセスにおいて課税による資金の流失は発生しないのです。
もちろん、短期的には、借入額が資産計上されて、数年にわたって減価償却を通じて損金化される間に法人税が発生するということがありますが、一方で、通常、借入金も、元金均等返済するので、仮に資金繰りに影響を与えるとしても、運転資金の問題なのです
これを踏まえると、社長保証の問題は、会社の問題ではなく、社長個人の問題なのです。
2-2.社長保証のリスクの実際
ここからは、わたし個人の実体験でお話しをしたいと思います。
じつは、わたしも、2004年に開業して2008年までは、節税しない方が良い、とお客様にアドバイスをして、かつ、自分自身もせっせと法人税を納税する普通の税理士でした。
ところが、2008年を境に「節税はしなければならないこと」と180度考え方を転換しました。きっかけは、自社開発したクラウド会計ソフトの失敗です。まだ、マネーフォワードもfreeeもこの世に存在しなかった時にクラウド会計ソフトで勝負に出たんです。
銀行借入5千万円、補助金3千万円自己資金2千万円を投じたこのプロジェクトは、見事に失敗して、1億円の資金は全部溶けてなくなってしまいました。残ったのは、借入金についていた社長保証5千万円です。
資金繰りが苦しかったので、銀行に借金を返すための借金をしにいきました。少しの借入は出来ましたが、そのために、銀行は住宅ローンまみれの自宅に2番抵当権を設定させろ、と言ってきました。抵当権を設定したとしても、住宅ローンの返済が出来なくなれば、わたしの自宅は住宅ローンの会社が全部もっていくので、2番抵当には意味がありません。その登記申請のために司法書士に20万円払えといわれて、わたしはキレて、自分で登記申請すると応えました。その時の銀行員の唖然とした顔が忘れられません。
当時の20万円はわたしにとっては大金でした。なぜなら、わたしは会社の借入金の返済から経費の支払、そして社員の給料まで、自分の貯金を会社に貸し付けてそこから支払っていたからです。
一番資金繰りが苦しかった時、個人で契約していた3万5千円の生命保険料の引落が出来なくなりました。これは大ごとです。というのも、わたしの作った社長保証は、わたしに万が一のことがあると、家族に相続されます。妻と3人の子供が、わたしが作った借金を返済しなければならなくなるということです。
わたしの家族が社長保証から逃れる方法は、相続放棄です。しかし、相続放棄をすれば、すべての相続財産を手放す必要があります。
相続放棄は、社長保証から逃れることが出来ても妻と子供が無一文になることを意味します。これでは、妻と子供は生活出来ません。
しかし、相続放棄をしても個人保険の保険金がでるのであれば、家族は、これを受け取ることが出来ます。つまり、この3万5千円は家族の為に絶対に払わなければならないお金だったのです。
たかが3万5千円で苦しんでいたある日、急に気が付いたのです。この苦しみの原因は、社長保証にあるということに
節税しないことで作った自己資本は、安定した倒産しない会社作りに不可欠のはずでしたが、その時の私には、何の役にも立っていませんでした。社長保証が存在していることで、所有と経営が分離していない日本の中小企業は、自己資本を貯めても意味がないということに気が付いたのです。
日本で学べる財務論は、社長保証という制度が存在しない欧米で開発されたものを学んでいるので、日本の中小企業の経営に通用する、【社長保証を前提とした財務論】は自分で考えるしかないのです。
3.非上場オーナー社長のおカネのポイント
こうした経験を踏まえて、わたしは日本の中小企業のおカネの問題について、次の3つのポイントが大事だと考えるようになりました。
3-1.オーナー社長の「手取り」に焦点をあて、蓄財を行う
もともと法人化したのは手取りを増やすためです。その目的に忠実であれば良いのです。
3-2.個人法人を分けずに、トータルでの財務設計を行う
会社の借入のためにオーナー社長は個人財産を差し出さないといけないのに、公私混同するな、というのは道理が通りません。そもそも手取りを増やそうとして作った会社でもあるので、個人法人を分ける必要性は上場会社や上場を目指す会社以外は必要ありません。
3-3.短期と中長期を分けて、一生涯の財務計画設計を行う
短期的に良さそうに見えることが、一生涯の税金に悪影響を及ぼすことがあります。オーナー社長が幸せになるために事業をしているわけですから、オーナー社長の一生涯のおカネの問題を解決出来るように考える必要があります。
4.社長の手取りを増やさずにはいられない
わたしは、このような考え方に基づき、非上場の中小企業については、社長の手取りに焦点を充てた財務戦略、つまり、社長の手取りを増やしていくことが最重要であると考え、かつ、それが顧問先が望んでおられることだと考えています。ですから、「社長の手取りを増やす提案をせずにはいられない」のです。
こうした考え方は税理士としては少数派かもしれませんが、多くのオーナー社長が望んでおられることだと思います。一人でも多くのオーナー社長の手取りを増やすことに貢献したいと思っていますので、まずは、是非セミナーに参加頂き、わたしが実際にお客様に提供している提案内容を聞いてみて頂きたいと思います。
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弊社の経営理念は、「財務力、会計力、税務力で幸せな社長を増やす」です。つまり、ここに書いたことは、思いつきとか、仕事が欲しくて言い出したマーケティングではありません。代表であるわたしだけでなく、社員、スタッフ全員が、この理念の下で仕事をしています。
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